

離婚時に養育費について取り決めをしても、
それが支払われなくなるケースは多々あります。
また、養育費の請求には時効があり、5年以上のものは請求できないことも。
ですが、離婚時にしっかり取り決めした場合は5年以上にさかのぼって請求することができるので、諦める必要はありません。
未払い期間 | 約束されていた養育費 | 回収金額 |
---|---|---|
3年(36ヶ月) | 6万円/月 | 36×6万円 = 216万円 |
6年(72ヶ月) | 8万円/月 | 72×8万円 = 576万円 |
8年(96ヶ月) | 5万円/月 | 96×5万円 = 480万円 |
離婚時は養育費算定表に基づいて養育費額を決める方がほとんどです。
この算定表は2019年に社会情勢の変化が考慮され、新たな基準に改定されました。
つまり現在の基準に当てはめると、離婚時に取り決めた養育費額よりもより多くもらえる可能性があるのです。
条件 | 改定後 | 改定前 |
---|---|---|
子ども1人(0~14歳) 支払う側の年収:500万円 受け取る側の年収:200万円 |
4~5万円 | 3~4万円 |
子ども2人(0~14歳) 支払う側の年収:700万円 受け取る側の年収:300万円 |
8~10万円 | 6~8万円 |
厚生労働省の調査によると、母子家庭のひと月の収入は平均で約15万円ほど。この金額では、子どもの教育や日常生活の費用に十分とは言えません。
離婚後に元配偶者への未払い請求はしづらく、相手の態度が攻撃的になることもあり、それは大きな恐怖とストレスに。 ただ未払いを放置すると生活費が厳しくなり、精神的な余裕も失われてしまいます。そうならないためにも、養育費の請求は避けて通れない問題なのです。
子どもが成長するにつれて、想像以上に費用がかかる場面が増えてきます。 さらに、元配偶者が再婚や転居したりすると養育費の支払いが滞ることも珍しくありません。 請求しようにも連絡が取れなくなったり、再婚相手と揉めることになったりと、問題が複雑化することもあります。そのため、早い段階から養育費の支払いを確実にするための手続きを進めておくことが大切なのです。
離婚時の口約束だけの取り決めでも対応可能です。 お子様の正当な権利として、養育費の請求を代行します。シン・イストワール法律事務所は、子育てやお仕事で日々忙しい親御さんの味方です。
養育費の未払いによる子供の将来への不安、自分で取り立てをするにも元配偶者からの怒号や暴力を振るわれるのでは…と不安な方も多いかと思います。養育費の回収は精神的なストレスが大きい問題です。
シン・イストワール法律事務所は、元配偶者との連絡は全て代行しますし、万一の場合に備えて常に警察と強力な連携を結んでいるのでご安心ください。
元配偶者が求職中であったりと、支払いができない状況であったとしても、 弁護士が介入することで、依頼者に有利になるよう交渉を進めます。 弁護士ですので、いざという時には合法的に強制的な差し押さえをすることも可能です。
元配偶者から「再婚をするから減額してほしい」と言われ、そのまま泣く泣く受け入れてしまうケースも少なくはありません。 ですがそれは相手方の勝手な言い分であって、子供の正当な権利が侵されていいわけではありません。 そういった場合でも当事務所は徹底的に交渉いたしますので、ご安心くださいね。
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はい、可能です。取り決めの形にかかわらず、まずはお気軽にご相談ください。
はい、公正証書や調停調書があれば強制執行手続きも対応可能です。
養育費に関する取り決め書類(公正証書・調停調書など)をご準備いただけるとスムーズですが、無くても大丈夫です。お気軽にご相談ください。
必要な情報を整理しながら一緒に確認いたしますのでご安心ください。
事案によりますが、数週間〜数ヶ月程度が目安です。
調査や特定のサポートも可能ですのでご相談ください。
養育費は原則として自己破産しても免責されませんので、請求可能です。
被害のある方に配慮した対応を徹底しております。
弁護士が代理で対応するため、相手と直接話す必要はありません。
法的措置を講じ、できる限り確実な支払いを目指します。
状況を確認のうえ、引き継ぎの対応も可能です。
初期費用や相談は0円で、養育費を回収できた場合のみ、毎月の回収分から費用をいただいております。 回収できなかった場合の報酬料はかかりませんので、依頼後もお財布の心配は御無用です。
【事務所名】
シン・イストワール法律事務所
【代表者】
代表弁護士 田島 聡泰(登録番号60436)
【弁護士会】
東京弁護士会
【所在地】
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4階
※優先的に救済が必要なひとり親家庭のご相談重視のため、現在は
離婚をしていない・子供が生まれていない・認知されていない・再婚をしている・養子縁組をしている・養育費を増額してほしい・養育費の減額を止めたい・養育費を支払い側の相談
の様な方はお受けすることができません。
※弁護士費用は元配偶者から毎月振り込まれる養育費の33%(税込)です。
※事案によっては、元配偶者の所在調査・捜索、調停・審判・裁判・強制執行等の行政機関・裁判所での手続きをする際の実費が必要となる場合がございます。事前にお尋ねください。
※調停等が必要となる場合には、原則ご自身のみで出廷をお願いしております。例外的に弁護士が同伴する場合は、着手金等別途事前にご案内させていただきます。