

離婚時に養育費について取り決めをしても、
それが支払われなくなるケースは多々あります。
また、養育費の請求には時効があり、5年以上のものは請求できないことも。
ですが、調停および公正証書によって取り決めた養育費の未払いは、5年間分遡って支払義務がありますので、諦める必要はありません。
未払い期間 | 約束されていた養育費 | 回収金額 |
---|---|---|
3年(36ヶ月) | 6万円/月 | 36×6万円 = 216万円 |
6年(72ヶ月) | 8万円/月 | 72×8万円 = 576万円 |
8年(96ヶ月) | 5万円/月 | 96×5万円 = 480万円 |
※調停および公正証書よらない養育費の取り決めは、過去遡った支払義務はありません。いずれの場合も養育費を請求する事は可能ですが、支払い義務者側の善意次第になります。